大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(き)2 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

最高裁判所のした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されない

ものであるから、本件申立は不適法である。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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