最高裁判所第三小法廷 昭和27(き)2 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
最高裁判所のした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されない
ものであるから、本件申立は不適法である。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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本件上告を棄却する。
最高裁判所のした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されない
ものであるから、本件申立は不適法である。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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